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大黒柱を失った後、家計はどうなるのか。

2018年12月10日月曜日

不動産投資に、生命保険の代わりとなる側面もあることをご存じだろうか。これは「団体信用生命保険」、通称「団信」という制度によるもので、簡単に言えば住宅ローンの返済中に契約者に万一のことがあった場合、遺された家族はローンを支払う必要がなくなる。しかし不動産投資を生命保険代わりにするとなると、「リスクもあるのでは?」と感じる方も多いことだろう。一方で生命保険にも、タイプによりさまざまなメリット・デメリットがある。それぞれを比較しながら、「家族のための投資」について考えてみよう。

「家族のために」とは言っても、自らの死後に家族の暮らしがどうなるのかを、具体的に想像するのは難しい。しかし、家族を支えるためにどれ程の備えが必要なのかは、対策を考える上で把握しておかなければいけないポイントだ。まずは大黒柱を失ってしまった場合、どのくらいの収入が得られるのかをチェックしたい。

子どもがいる場合にのみ支給される「遺族基礎年金」。

事故や病気等で死亡した場合、国民年金から「遺族基礎年金」が支給される。しかし重要なのは、18歳年度末までの子どもがいる場合しか支給されないという点だ。
支給額は77万9,300円に加え、第1子・第2子に各22万4,300円、第3子以降がいる場合は各7万4,800円が加算される。つまり、例えば高校卒業までの子どもが2人いる場合には年額122万7,900円が支給され、月額では10万円程となる計算だ。

生前の収入や加入期間により金額が上下する「遺族厚生年金」。

遺族基礎年金に加え、会社員として厚生年金に加入していた場合に支給されるのが「遺族厚生年金」だ。こちらは子どもがいない場合にも支給される。対象となるのは、①死亡した者によって生計を維持されていた妻、②子、孫③55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給可能)だ。
支給額は生前の収入や厚生年金の加入期間によって上下するので、ねんきん定期便を確認した上で計算する必要がある。しかし目安として一例を挙げてみると、平均標準報酬月額が40万円の場合は年額でおよそ60万円、50万円の場合でも年額80万円程度と、生前の収入にはとても及ばない支給額だ。

遺族年金だけで生計を立てるのは、難しい現状。

その他に、企業によっては死亡退職金が支給されたり、また子どもがいて学資保険などに加入していた場合にも保険金が支払われるが、基本的に継続した収入源となるのは、上記2つの遺族年金だ。金額を見て、「こんなに少ないのか」と驚かれた方もいるのではないだろうか。特に小さな子どもがいる場合などには、不安もひとしおのはず。できればあまり考えたくないことだが、自らの死後には、しっかりと備えていく必要があるだろう。

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